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働き方改革関連法案に就業規則は対応済みですか?
月60時間超の残業の割増率が25%から50%に倍増に。
大企業ではすでに適用ずみですが、中小企業もいよいよ2023年4月から適用されます。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間の累計が1か月60時間を超えたとき、その超えた時間から割増率が50%以上に設定しなければならなくなります。
就業規則も改訂しなければなりませんが、時間計算もより一層面倒になります。
残業の上限規制が法律で明記されました。
「原則月45時間、年360時間」時間外労働の上限が法律で定められています。違反者には罰則も科せられます。
その前に残業を従業員にしてもらうには事前に労使協定(36協定)を結んで労働基準監督署に届け出なければなりません。それをせずに残業させるのはそもそも法律違反です。
そして、上限規制もこの協定の特別条項に記載することにより、延長することが可能になります。
同一労働・同一賃金に対応済みですか?
正社員と非正規社員との間の不合理な待遇格差が残っていませんか?
正社員と同じ仕事をしているのにパートさんの賃金や待遇に差をつけていませんか。業務内容や職務の範囲、責任等を踏まえて
均等待遇
(差別的取り扱い禁止)、
均衡待遇
(不合理な待遇格差禁止)しなければなりません。
年5日は必ず時季を指定して有給休暇を取得させていますか?
年10日以上の年次有給休暇取得の従業員が対象です。
最低5日以上取得させることが会社の義務になりました。
また、すべての従業員の「
年次有給休暇管理簿」
を作成して有給休暇を取得した日、日数、基準日を記録管理しなければなりません。
同一労働・同一賃金に対応済みですか?
正社員と非正規社員との間の不合理な待遇格差が残っていませんか?
正社員と同じ仕事をしているのにパートさんの賃金や待遇に差をつけていませんか。業務内容や職務の範囲、責任等を踏まえて
均等待遇
(差別的取り扱い禁止)、
均衡待遇
(不合理な待遇格差禁止)しなければなりません。
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