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【2026年4月努力義務化】治療と就業の両立支援の背景と環境整備のポイント

労働施策総合推進法の改正により、2026年4月1日から、「治療と就業の両立支援」に関する必要な措置を講じることが企業の努力義務となります。これまで厚生労働省の施策などでは「治療と仕事の両立支援」という名称が広く使われてきましたが、法改正により「治療と就業の両立支援」という表現が用いられることになりました。医療技術の進歩により「治療しながら働き続ける」ことが現実的な選択肢となった今、企業には疾病を抱える従業員が安心して働き続けられる環境整備が求められています。

今回の改正により、企業に対し、職場における両立支援を促進するための必要な措置を講ずることが努力義務となります。そのため、企業が適切に取り組めるよう、具体的な方法を示す指針が公表されました。
この指針では、両立支援を労働安全衛生法で企業に求められる健康保持増進措置や対策とともに実施することが望ましいと位置づけています。企業が疾病を抱える従業員を就労させる場合、業務により疾病が増悪しないよう、必要な就業上の措置や治療に対する配慮を行うことが求められます。
厚生労働省『治療と就業の両立支援指針』

両立支援は、従業員本人からの申出により取り組みが開始されることが基本です。そのため、相談窓口の設置や社内制度の周知など、従業員が安心して申出できる環境整備が重要となります。指針では、この環境整備を適切に進めるための9つの留意事項が示されています。
【両立支援を行うにあたっての留意事項】
(1)安全と健康の確保
(2)労働者本人の取組
(3)労働者本人の申出
(4)措置等の検討と実施
(5)治療と就業の両立支援の特徴を踏まえた対応
(6)個別事例の特性に応じた配慮
(7)対象者、対応方法の明確化
(8)個人情報の保護
(9)治療と就業の両立支援にかかわる関係者間の連携の重要性

両立支援では、就業による疾病の増悪や再発防止のため、適切な就業上の措置と治療への配慮が前提です。従業員本人からの申出をスタートとしますが、本人の治療への取り組みも重要となります。
企業は、従業員との十分な話合いを通じて措置等を検討し、安易な就業禁止は避けるべきとされています。可能なかぎり配置転換などにより就業機会を確保することが求められ、時間的制約だけでなく業務遂行能力も踏まえた個別対応が必要です。また、個人情報保護と関係者間の連携も重視されます。

両立支援を行うための環境整備
両立支援を効果的に進めるためには、個別の対応を始める前に、企業として環境を整備することが重要です。指針では、以下5つの環境整備が示されています。
①企業による基本方針等の表明と従業員への周知
②研修等による両立支援に関する意識啓発
③相談窓口等の明確化
④両立支援に関する制度・体制等の整備
⑤社内外の連携

2026年4月から努力義務化される両立支援は、環境整備から個別対応まで段階的に取り組むことで、疾病を抱える従業員が安心して働き続けられる職場を実現できます。
まずは基本方針の表明や相談窓口の設置など、できるところから始めることが大切です。

【2026年4月施行】女性活躍推進法の改正ポイントと実務対応。

2026年4月施行の女性活躍推進法の改正内容

法改正の背景と目的

日本では女性のキャリア形成や仕事と家庭の両立が課題であり、少子高齢化に伴う労働力不足の解消に多様な人材活用が必要。 ​ 2016年に施行された女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を推進し、2026年3月期限だったが、役割継続のため延長され2036年まで有効。 ​ 法は女性の個性と能力を発揮できる社会を目指し、職場環境整備や行動計画策定を促進。

女性活躍推進法と次世代育成支援法の違い

女性活躍推進法は女性の活躍を目的とし、能力発揮を促進。 次世代育成支援法は育児従業員を対象に、子どもたちの健やかな成長を支援し、仕事と育児の両立を促進。 ​両制度は相乗効果を生む。

認定制度の概要

企業は女性活躍推進に取り組み、一定基準を満たすと「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定を受けられる。 ​認定は企業イメージ向上や人材確保に有効。 えるぼしは3段階評価とプラチナ認定があり、健康支援や取り組みの継続性も評価対象。 ​

法改正のポイント

2026年4月から、対象企業は従業員101人以上に拡大され、「男女の賃金差異」「女性管理職比率」の公表義務が強化。 ​ 公表項目は、賃金差異(全労働者、正規・非正規別)と管理職比率。賃金差異は、名称に関わらずすべての労働の対価を対象とし、退職手当や通勤手当は除外可能。 ​ 賃金差異の計算や管理職比率の算出方法が明示され、客観的・合理的な区分に基づき公表。 公表は企業の社会的信頼性向上に寄与。

対応策と今後の流れ

企業は対象期間と公表期限を確認し、賃金差異と管理職比率を算出・公表する必要がある。 賃差分析ツールの活用や、健康支援を含む取り組みの推進が推奨される。 健康支援や働きやすさの向上により、認定取得や企業イメージの向上を図ることが望ましい。

この改正は、女性の活躍推進と企業の社会的責任を促進し、多様な働き方や職場環境の整備を促す重要な施策である。

【令和8年度版】雇用保険料率が発表されました。

厚生労働省より、令和8年度の雇用保険料率が発表されました。令和8年度の料率は、令和7年度から0.1%の引き下げとなります。雇用保険料率の変更は毎月の給与計算に直結するため、労務担当者はその内容を正確に把握しておく必要があります。雇用保険は、働く従業員の生活の安定と雇用の継続を支える重要な制度です。労務担当者は、正しい計算方法などを把握し、毎月の給与や賞与から適切に徴収を行う必要があります。また、2024年5月10日に成立した改正法により、2028年10月1日からは被保険者の要件のひとつである週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」へと拡大されることが決定しています。法改正のスケジュールを念頭に置き、最新の動向に引き続き注目が必要です。

【2026年4月開始】協会けんぽ健診制度の改正ポイントと実務対応

1.制度改正の概要 2026年4月より、協会けんぽの健診制度が大きく見直され、以下の拡充が行われた。 人間ドックへの補助制度新設 生活習慣病予防健診の対象拡大 骨粗しょう症検診の新設 (2027年度~)被扶養者にも適用拡大予定 従業員の健康管理強化と、疾病の早期発見・予防が目的。

2.主な変更内容
(1)人間ドック補助の新設 対象:35歳以上の被保険者 従来より詳細な検査を、自己負担軽減で受診可能
(2)生活習慣病予防健診の対象拡大 従来:35歳以上 変更後:20歳・25歳・30歳も対象に追加 若年層からの早期予防を強化
(3)骨粗しょう症検診の新設 一般健診に追加して実施 特に女性の健康支援を強化 早期発見により将来の骨折リスクを低減
(4)被扶養者への拡大(2027年度~) 被保険者と同等の健診内容へ 家族を含めた健康管理へ拡充

3.健診の意義 生活習慣病(がん・心疾患等)は自覚症状が乏しい メタボリックシンドロームは重篤な疾病リスクを高める 早期発見・生活改善により 医療費抑制 労働生産性向上 人材定着 につながる

4.実務対応のポイント
(1)健診管理体制の整備 対象者の正確な抽出(年度年齢で判定) 健診管理表の作成(受診状況・日程管理)
(2)従業員への周知 対象健診・予約方法・費用負担ルールの明確化 健診機関情報の提供
(3)予約・実施対応 予約主体(会社 or 本人)のルール明確化 健診キット配布・注意事項の周知 (4)結果管理と事後対応 結果の配布・管理(保存5年義務) 異常所見者への対応 3か月以内に医師意見聴取 就業上の措置(配置転換・労働時間調整等)
(5)法令対応 常時50人以上:労基署への報告義務あり

5.特定保健指導 対象:40~74歳のリスク該当者 保健師・管理栄養士による生活改善支援 メタボ対策・重症化予防が目的

6.企業としての対応課題 健康管理規程・社内様式の見直し 人間ドック費用補助ルールの再設計 健診運用フローの再構築

7.まとめ 新制度は「早期予防・健康経営の強化」が目的。 企業にとっても、従業員の健康は重要な経営資源であり、 生産性向上 人材確保・定着 の観点からも、積極的な活用と社内整備が求められる。