今日の学び


2023.05.23 令和4年の労働災害発生状況を公表

2023.04.11 「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを更新されました

厚労省ホームページより
【基本的な考え方】
・コロナ禍では、感染拡大防止に向けた行動制限等による経済活動の抑制に対し、企業の事業継続のための支援に加え、雇用調整助成金等の特例措置
を講じることで雇用維持に向けた支援を行い、経済状況が不安定化する中での雇用と暮らしの安定に貢献。
・一方、コロナ禍での緊急的・短期的な政策が長期化することにより、有効な人材活用が進まず、コロナ禍以前からの構造的な課題でもある労働供給
制約からくる人手不足の問題が再び顕在化しはじめている。
・また、個々人の意識の変化や構造変化が加速していく中で、個人の自律的なキャリア選択やライフステージに応じた多様な働き方へのニーズは高
まっており、そうした多様な働き方を行いながらも、労働市場での様々な機会を活用しながら、賃金が上昇していく仕組み作りが求められている。
・意欲と能力に応じた「多様な働き方」を可能とし、「賃金上昇」の好循環を実現していくため、中長期も見据えた雇用政策に力点を移し、これまで
の「賃上げ支援」に加えて、「人材の育成・活性化を通じた賃上げ促進」「賃金上昇を伴う円滑な労働移動の支援」「雇用セーフティネットの再整
備」の一体的な取組を推進していく。
・この一体的な取組を通じて、経済変化に柔軟で、個人の多様な選択を支える「しなやかな労働市場」を実現し、人材の活性化と生産性の向上を通じ
た賃金上昇のサイクルを目指す。

2023.03.02 病気やケガで体調が悪く、会社を辞めたいと思ったとき

体調が悪くて仕事が続けられそうにないと思ったとき、勤めている会社に「休職」制度があるのなら、早まって退職せずまずは休職することをお勧めします。
休職期間中は会社に在籍しているので厚生年金に加入中でいられます。
もし我慢して病院にも行っていないなら、病院で診察を受けてください。

①初診日に厚生年金に加入していること(初診日要件)
②障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)に障害等級に該当する程度の障害状態であること(障害状態要件)
③一定程度の未納がないこと(保険料納付要件)

①~③の要件を満たしていたら障害基礎年金、障害厚生年金を受給することが可能になってきます。
その後退職して、仕事が出来ず生活が苦しい時に助かる制度です。

障害年金を受給していたら万一その病気等で亡くなってしまったとき、残された家族には遺族年金が支給されることにもなります。
②の障害状態要件を満たしていなくても、休職中の厚生年金に加入中に初診日はある傷病が原因で初診日から5年以内亡くなったときも遺族年金は支給されます。
そもそも休職中に万一亡くなったときは傷病等関係なく、遺族年金が残された家族に支給されます。
(入社して1年以上たたずに亡くなったときは、保険料の滞納がなことが必要です)
遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

2023.02.26 外国籍の従業員に子どもが生まれとき注意すること

出生から30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。
その前に住んでいる自治体に出生届を出すので、在留資格取得前に住民登録が出来ます。
住民登録が済んでいるので、在留資格取得許可申請は必要ないと思ったり、うっかり忘れてしまうケースが多くみられるとのことです。
そのまま申請しないと、60日を過ぎると住民登録も取り消され、その子どもはオーバーステイとして国外退去しなければならなくなります。
お知り合いの外国籍の夫婦に子どもが生まれたと聞いたときは、一言確認を伝えることをお勧めします。

(昨日の外国人雇用管理研究会に参加して)

2023.02.21 両立支援コーディネーター基礎研修を受講しました

WEBライブ講習プログラムの資料の中に
「両立支援コーディネーターとしての関わり方」として以下の5項目が記載されていました。
①寄り添うという支援姿勢
②罹患早期からの支援開始
③情報提供は継続的にタイムリーに行う
④本人を中心に多職種丘機関と連携·協働
⑤就労定着まで支援

①については社労士会多摩支部での傾聴研修で学んだことそのままのことです。
⇒従業員(患者)の感じ方や悩み、決断について、支援者側の価値観でジャッジせず、その背景
 に関心をよせる。その人が担っている役割や思い、生き方、働き方を理解するよう努める。
⇒罹患することによって生じる働くことの不安や苦痛、価値観の変容を共有する。その際は”解決”を
 焦らず、本人の歩調を合わせて模索する姿勢が求められる。

2023.02.20 中小企業も月60時間超残業の割増率アップに

時間外労働時間数が月60時間を超えた分の残業代の割増率が、25%から50%にアップします。
今まで大企業のみに適用されていて、中小企業は猶予されていましがら、いよいよ4月からは中所企業も割増率がアップすることになります。
就業規則の改訂も必要になります。
ただし、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時間の累計が月60時間超になります。
所定内労働時間が1日8時間未満であれば、単純な残業時間数の累計にはならないで済みます。
ざっくりこんな感じでしょうか。

1日の所定内時間が8時間未満の会社の場合
①1日8時間超の時間外時間
②1日8時間以内の労働時間を週単位で累計して、法定外休日にかかった週40時間超 の時間外労働時間

①+②が月60時間超になった場合、その日から50%割増が必要

2023.02.17 国民年金の免除制度

生活が苦しい等の理由で国民年金を払っていない(未納)方は、一度「免除」制度について検討して見て下さい。
所得基準がありますが、一度お住いの自治体の国民年金担当窓口に相談することをお勧めします。
例えば夫婦と子供2人の世帯では年間172万円の所得が目安になります。

年金は10年以上加入していないと受け取れないのが基本なので、未納のまま放置していたら1円ももらえなくなります。
また、「全額免除」が通れば、その期間お金を納めなくても、その間に収められたであろう年金の半分が将来の年金額に反映されます。

詳しくは以下の日本年金機構のホームページをご覧下さい。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


2023.02.16 自殺の労災申請

昨夜、社労士会の自主研究グループの労働時間研究会にて自殺の労災申請案件のお話を聞いてきました。

遺族の悲しみを慮るとともに、被害者が亡くなっているために労災認定されることの難しさを改めて認識しました。
①労災対象となる精神疾患を発症したか。
②精神疾患の発症が業務によるものか。(業務起因性)
そして
③業務以外の心理的負荷による発病かどうか、の確認。
まずは、精神障害の労災申請と同じく、これらを証明しなければなりません。
ただ、被害者が亡くなっているため、当事者の聞き取りは会社側だけになりがちです。
その上で、精神障害によって、正常な認識や行為選択能力、自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったもの(故意の欠如)と推測されるかどうかの判断も出てきます。

②については「業務による強い心理的負荷が」あったかどうかの手労基署調査の手順については改めて記したいと思います。

2023.02.14 常識について

入居しているPlanTの「ラウンジミーティング」に参加しての気づきです。

社会人として当然知っておかなければならないこと、守らなければならないルール等と漠然と思っていました。しかし、時代、場所によってその内容は変わってしまいます。「それは常識だよ」ということはを会話の中で相手に話すことは、相手との会話を思考停止させる紋切り型文言になりかねません。それが、「常識」なのかどうか疑い、その場、その時の「共通の認識」としてお互い理解しあうように心掛けなければならないと思いました。
「世間の常識」といわれるものが、本当に正しいことなのかしっかり考えていく必要があります。

2023.02.09 東京都のパパママ育休取得応援事業

東京都がパパママ育休取得応している企業に対して奨励金を支給しています。
来年度も継続実施の予定です。整備を進めるいい機会だと思います。

(1)パパコース   最大300万円支給
・男性従業員に15日以上の育児休業の取得   
・育児休業を取得しやすい職場環境を整備した都内企業等

(2)ママコース   120万円支給
・女性従業員に1年以上の育児休業の取得   
・就業継続しやすい職場環境を整備した都内中小企業等

(3)パパと協力!ママコース   100万円支給
・女性従業員に子の父と協力して子育てすることを前提とした育児休業の取得
・仕事と育児の両立に向けた取組計画を作成した都内中小企業等

2023.02.08  社労士診断認証制度

昨夜、社労士会多摩支部研修「社労士診断認証制度」について受講してきました。
気づきの多い研修でした。
顧問先にとってのメリット  マーク取得後の活用例
1,社外への広報
Webサイト掲載、求人者へのアピール
2、社内従業員へのアピール
職場環境の改善をすすめている
3,その他関係者へのアピール
株主、取引企業、消費者、金融機関、行政機関等